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令和5年予備試験憲法②(最高裁平成18年10月3日第三小法廷決定について)

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事実の概要

アメリカ合衆国の食品会社X社の日本法人A社が所得隠しを行い、A社は日本の国税当局から追徴課税を受け、アメリカのX社も合衆国の国税当局から追徴課税を受けた。これらの一連の事実関係が報道され、X社は株価の下落という損害を受けたとして、合衆国を被告として損害賠償請求を提起した。そして、アリゾナ州地区連邦地裁は、本件報道の取材をした日本のNHK記者Yの証人尋問を嘱託した。新潟地裁は証人尋問でのYの証言拒絶を認め、X社は抗告したが、抗告審でも最高裁決定においても棄却されたという事案です。

最高裁決定の決定要旨

民訴法197条1項3号の「職業の秘密」とは、「その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうと解される」と判示され、報道関係者の取材源は、一般に、公開されると報道関係者と取材源となる者との信頼関係が損なわれ、将来の円滑な取材活動が妨げられるおそれがあるため、取材源の秘密は「職業の秘密」に当たるとされました。
もっとも、ある秘密がこの職業の秘密に当たる場合にも、証言拒絶が認められるのは保護に値する秘密に限られ、その秘密が保護に値するかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量によって決せられるとされ、当該報道の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該取材活動の態様、将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容、程度等と、当該民事事件の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該民事事件において当該証言を必要とする程度、代替証拠の有無等の事情を比較衡量するとされました。
そして、本件では、当該報道(NHK記者Yの取材に基づく報道)が公共の利益に関するものであり、取材の手段、方法が一般の刑罰法規に触れるとか、取材源が開示を承諾しているといった特段の事情はなく、当該民事事件(X社の損害賠償請求訴訟)が社会的意義や影響のある民事事件であるため、取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、当該証言を得ることが必要不可欠といえる事情はないのであるから、証言拒絶は認められると判示されました。

決定要旨の重要ポイント

上記の決定を、私なりにまとめると、民訴法197条1項3号の「職業の秘密」に該当することを形式的に検討した後に、さらに、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量の結果、保護に値する秘密として証言拒絶が認めれるかを実質的に憲法論的に審査するという形になっているのだと思います。
実質的、憲法論的審査の具体的な考慮事情としては、取材源の秘密の側の事情(当該報道が公共の利益に関するものといえるのか、取材の手段、方法が一般の刑罰法規に触れるような事情がないか、将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容、程度、取材源が開示を承諾しているという事実がないか)と証人尋問を行なう民事事件の側の事情(当該民事事件の社会的意義や影響の大きさ、当該証言を得ることが必要不可欠か)といったことを比較衡量して、保護に値する秘密かの結論を出すようです。

まとめ

令和5年予備論文憲法の類似の判例があったので紹介しましたが、結局、比較衡量で結論を出すのは今までの判例通りであり、考慮事情が異なるだけでした。しかし、考慮事情は参考にはなったので、この判例も参考に次回は、答案をアップしようと思います。

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